期間工は社会保険に加入可能?加入するメリットや手続きの方法を解説!

2024年8月21日更新

期間工は社会保険に加入可能?加入するメリットや手続きの方法を解説!

期間工は期間に定めのある労働契約を結び、一般的に非正規社員として分類されます。期間工として働く人にとって、保険制度が社会保険または国民健康保険どちらの枠組みになるかは気になるものの一つでしょう。いざ怪我や体調不良が起きてしまったときのために、事前にしっかりと確認をしておくことが大切です。

ここでは、期間工と保険制度について解説をしていきます。

期間工は社会保険の加入可能?

期間工の方々が社会保険に加入できるかどうかは、労働日数によって異なります。

正社員の4分の3以上の労働日数を働いている場合は、期間工も社会保険の加入対象となります。しかし、上記条件を満たしていない場合でも、特定の要件を満たしていれば加入することができます。

以下の「短時間労働者」の要件にすべて当てはまる場合は、社会保険に加入することができます。

  •  週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 2ヶ月以上の雇用期間の見込みがあること
  • 従業員101名以上の勤務先で働いていること(2024年10月からは51名以上)
  • 学生でないこと

参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

期間工が加入する保険は?

期間工の方が加入する主な保険には、以下のものがあります。

国民健康保険

国民健康保険は社会保険やその他の医療制度に加入していない人を対象として保険制度で、加入することで医療費の負担を軽減することができます。

運営主体は各市区町村で、病気やけがの際の診療費や入院費、薬剤費などが一部補填されます。また、予防接種や健康診断などのサービスも受けることができます。

社会保険とは異なり、保険料は全額を被保険者本人が負担をします。

また、扶養の枠が無い為、扶養家族がいた場合はそれぞれ国民健康保険に加入する必要があります。そのため、加入者全員の保険料が発生し、所得が上がった分保険料の負担も大きくなります。

社会保険

社会保険の運営主体は「全国健康保険協会」や「健康保険組合」で、事業所単位で保険が適用されます。病気やけがの際の診療費や入院費、薬剤費などが一部補填され、予防接種や健康診断などのサービスも受けることができます。

加入対象者が異なり、期間工の場合は先ほど挙げた「短時間労働者」の項目全てに当てはまる場合、加入することができます。2022年に適用範囲が拡大したため、多くの労働者が加入できるようになりました。

国民健康保険とは異なり、保険料の半分は事業者が負担するため、被保険者本人の負担が軽減されます。また、加入することで将来老齢厚生年金が支払われるようになります。

また扶養制度があるため、扶養家族がいる場合には社会保険の被扶養者にすることができ、負担する保険料の削減をすることが出来ます。

厚生年金保険

20歳から満60歳までのすべての人が加入する国民年金に加え、企業に勤めている場合は厚生年金にも加入します。

厚生年金保険に加入することで、退職後の給付や老齢年金を受けることができます。具体的には、一定の年齢に達した際に老齢年金を受け取ることができます。また、障害により労働が困難になった場合には障害年金を受け取ることもできます。さらに、亡くなった場合には遺族年金が支給されます。厚生年金保険に加入することで、将来の安心と安定を築くことができます。

雇用保険

雇用保険も期間工が加入する保険の一つです。この保険に加入することで、失業時の給付を受けることができます。具体的には、解雇や契約終了によって失業した場合に一定の給付金を受け取ることができます。さらに、職業訓練や就職支援などのサービスを利用することもできます。雇用保険に加入することで、安定した雇用環境の確保や再就職のサポートを受けることができます。

社会保険に加入するメリット

期間工が社会保険に加入することには、以下のようなメリットがあります。

扶養制度

社会保険に加入することで、扶養制度を利用することができます。

これにより、被保険者だけではなく、扶養家族の病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われるようになります。健康保険料の支払い無しで医療機関を3割負担の医療費で受診することができ、医療費の負担が軽減されます。健康保険料は収入に応じて負担額が増えるため、折角収入が増えたのに手取りが減ってしまうことを避けることが出来ます。

また、親や祖父母を扶養に入れた場合は税金の扶養控除を使う事ができ、収める所得税と住民税を減らすことができます。

被扶養者になった場合は国民年金の第3被保険者となり、国民年金保険料の納付義務がなくなります。

扶養制度を使うことで、家族全体の保険料や年金の納付金額の負担を削減することが出来ます。

出産一時金

出産をした場合、社会保険に加入していれば出産一時金として一児につき50万円を受けることができます。この一時金は、出産に伴う費用を補填するためのものであり、出産による経済的な負担を軽減し、安心して子育てに専念することができます。

出産一時金は、子育てに専念するための経済的な支援として重要です。出産による負担を軽減し、安心して子育てに取り組むことができるため、積極的に申請することをおすすめします。

参考:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

医療費の負担

社会保険に加入していれば、医療費の負担を軽減することができます。

病気やけがで治療が必要な場合でも、社会保険の給付を受けることができます。入院費や手術費、薬剤費などの一部が補填されるため、経済的な負担を軽減するだけでなく、安心して治療に専念することができます。

また、社会保険に加入していることで、予防接種や健康診断などの定期的な医療サービスも受けることができます。これにより、早期発見や予防策をとることで、病気の進行を防ぐことができます。さらに、長期的な医療ケアやリハビリテーションの費用も一部補填されるため、回復に向けたサポートを受けることができます。

社会保険に加入することは、経済的な安心だけでなく、健康の維持や回復にも役立つ重要な手段です。

病気やけがで働けないときの手当

病気やけがで働けない場合でも、社会保険に加入していれば傷病手当金として一定の手当を受けることができます。

傷病手当金は、以下の4つの条件を全て満たしたときに支給されます。

  • 仕事とは関係ない病気やケガの療養のための休業であること
  • それまで就いていた仕事に就くことができないこと
  • 4 日以上仕事に就けなかったこと
  • 休んだ期間について給与の支払いがないこと

支給金額は以下のように算出されます。

1日あたりの傷病手当金=直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した金額÷30×2/3

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月の期間を限度となっています。

治療費が掛かる療養中に収入が減少すると生活の心配がありますが、一定の額が補填されるためもしもといった状況に備えることが出来ます。

参考:全国健康保険協会「傷病手当金」

社会保険に加入する際のポイント

国民健康保険から社会保険に切り替える場合、社会保険への加入手続きは勤め先を通して行いますが国民健康保険の脱退手続きをお住いの市区町村役場で行う必要があります。

手続きをしなかった場合、国民健康保険料と社会保険料を二重で払うことになってしまうので、必ず届け出るようにしましょう。

社会保険の切り替え手続き

社会保険に切り替えを行う場合、2つの手続きを行います。どちらも手続きの期限があるため注意してください。

①社会保険の加入手続き

入社する企業を通して「被保険者資格取得届」を提出をします。企業側は雇用から5日以内に手続きを完了する必要があるため、書類は出来るだけ早く提出するようにしましょう。

必要な書類等

  • 基礎年金番号通知書
  • 年金手帳またはマイナンバーカード

②国民健康保険の脱退手続き

社会保険へ加入した日から14日以内に居住する市区町村役場で国民健康保険の脱退の手続きを行います。届け出期間を過ぎた場合、保険料が2重支払いになってしまうのに加え、届け出の前日までの医療費が全額自己負担になる可能性があるため、速やかに続きをしてください。

必要な書類等

  • 国民健康保険被保険者証
  • 会社から交付された新しい保険証
  • マイナンバーカード

期間工を退職した後、社会保険はどうなる?

退職した場合は、原則として国民健康保険に切り替えを行う必要があります。またもう一つの選択として、任意継続保険という制度が存在します。

日本では健康保険に加入をすることが義務づけられており、加入手続きを行わなかった場合は医療費全額自己負担、過去2年分の保険料が請求される、10万円以下の過料が科されるといったデメリットがあるため、必ず加入手続きを行うようにしましょう。

国民健康保険への切り替え手続き

社会保険への加入とは異なり、被保険者自身が国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。退職後14日以内にお住いの市区町村役場に必要書類を持参し、届け出をしてください。

必要な書類

  • 健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票のうちいずれか1つ
  • マイナンバーカード
  • 預金通帳またはキャッシュカード
  • 通帳に使用している印鑑

任意継続保険

国民健康保険への切り替えの他に、退職後も社会保険に続けられる任意継続保険という制度も存在します。

条件を満たしている場合には社会保険と同様の手当を受けられるメリットがある一方、保険料は全額負担になる、2年間継続する必要があるといったデメリットがあります。

任意継続保険についての詳細は、全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」をご確認ください。

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まとめ

社会保険に加入することには多くのメリットがあります。国民健康保険に比べて手当の内容が充実しており、もしもの状況にも安心して生活が出来るようになります。

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